学校における感染症の取り扱いについて 学校感染症に罹患した場合、たとえ軽症であっても、登校できません。
本人の休養と学校での蔓延・流行を防ぐために、「出席停止(欠席扱いとしない)」の措置をとることになっています。また、感染症にかかった生徒は、学校に届けを出し、医師の許可があるまで家庭で安静に療養し、登校時には「インフルエンザ罹患証明書」または、「登校許可証明書(インフルエンザ以外)」を提出して下さい。
【必要な届け】
◆インフルエンザの場合・・・
(様式)インフルエンザ経過報告書R3.pdfと、お薬の処方箋のコピー
※インフルエンザの出席停止の期間は早見表をご覧下さい→
インフルエンザ出席停止期間早見表.pdf◆インフルエンザ以外の場合・・・
登校許可証明書(表).pdf / 登校許可証明書(裏).pdf