保護者の皆様へ
※インフルエンザについては学校保健安全法施行規則第19条第2項の規定により
『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで』出席停止となります。 インフルエンザ出席停止期間早見表もご参考ください
※この報告書提出の際には、インフルエンザによる受診がわかる内容が明記された医療機関・調剤薬局等発行書類(領収書・明細書・検査結果・処方箋が記載されたもののうちいずれか)のコピーを添付してください。
※感染の拡大を防止するためにも、出席停止期間を守って登校してくださるようお願いします。(様式)インフルエンザ経過報告書.docx