那覇市立古蔵中学校


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 ○コロナウイルス
    
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〇インフルエンザ経過報告書→
インフルエンザ経過報告書.pdf

〇台風時の対応→台風による暴風警報発令及び解除時の対応について.pdf
 

お知らせ

【 欠席届(LINE) 】https://www.city.naha.okinawa.jp/child/school/linekesseki.html
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【 欠席届(Google アカウント) 】
 https://forms.gle/Rvx9pbFz5r12u2v2A
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お知らせ

〇古蔵中学校いじめ防止基本方針→★R3 ②生徒指導 いじめ防止基本方針 .pdf

          いじめ防止基本方針

 

はじめに

  平成25年に施行された『いじめ防止対策推進法』において、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。と定義されてい
る。(
文科http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm#contentsStart

     
 




いじめは「被害者」と「加害者」だけの問題だけでは無く、周囲ではやし立てたり、喜んで観ている「観衆」は、積極的に是認する存在である。また、見て見ぬふりをする「傍観者」の存在がいじめを促進させてしまったりするなど、いじめには集団の問題という側面があることを十分に理解した上で、望ましい集団づくりに取組、集団全体にいじめを許容しない雰囲気を形成することが大切である。

 

1 基本理念

 いじめが、生徒の人権及び名誉を著しく毀損するとともに、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあることに鑑み、学校においては、いじめ防止のために未然防止、早期発見、迅速かつ組織的な対応を図るなど万全の対策を講じるものとする。

(1)いじめは決して許されるものではなく、すべての生徒がいじめにあわないように、また、すべての生徒がいじめを起こさないように、強く念頭に置いて教育活動に当たる。

(2)生徒がお互いを認め合い、思いやりの心を持ち、心豊かに育つことを目指して学校教育の充実を図る。特に、自他の生命を尊重する道徳教育、支持的風土のある学級経営、悩みを相談しやすい教育相談活動などの充実を通して、生徒が生き生きと学校生活を送ることができる教育環境作りを目指す。

(3)教育課程を充実させ、生徒会との連携を図りながら、「魅力ある学校づくり」を目指す。

 

2 本校の現状と課題(令和2年度)

()学校評価アンケート(令和2年(12)月実施)に見る生徒の実態は次のとおりである。

 ① 学校にいるのが楽しい(“やや楽しい”を含む)と回答した生徒は(約8割)

 ② 自分の学級は楽しい(“やや楽しい”を含む)と回答した生徒は(約8割)

 ③ 相手の立場や気持ちを理解し、思いやりを行動で示すことができる(“ややできる”を含

む)と回答した生徒は(約8割)

 ④ 自分には良いところがあると思う(“やや思う”を含む)と回答した生徒は(約6割)であり自己肯定感や、個人内評価が全体的に低い傾向が見受けられる。

()令和2年度におきた“いじめ”に繋がる事案

 ① SNSによる悪口の書き込み

 ② 学級や部活動内での人間関係によるトラブル 

                                   

3 いじめ防止などのための組織

   いじめの防止等を実効的に行うために、「いじめ対策委員会」を(生徒支援委員会)に設置する。

()構成員

   校長、教頭、生徒指導主事、学年生徒指導担当、教育相談担当、学年主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、不登校加配、生徒支援サポーター、寄り添え支援員・教育相談支援員・小中アシスト相談員、県警スクールサポーター、スクールカウンセラー

()活動内容

 ア いじめ防止に関すること。

 イ いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)

 ウ いじめ事案に対する対応や措置に関すること

()開催

   週1回を定例会とし、いじめ事案の発生時は緊急開催とする。また、月に一度、人権週間にいじめアンケート調査を実施する。

 

4「いじめの防止」について基本方針

()教職員

 ① 学級担任・教科担任

 ア 日常的にいじめ問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級全体に醸成する。

 イ はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることを理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑制する仲裁者への転換を促す。

 ウ 一人一人を大切にしたわかりやすい授業、協働的な学び合いのある授業を行う。

 エ 教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。

 ② 養護教諭

ア 学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げる。

イ 身体の異常を訴える生徒や欠席の多い生徒の状況を把握し、関係職員と情報を共有する。

③ 生徒指導主事

 ア いじめ問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、職員間の共通理解を図る。

 イ 日頃から関係機関等を定期的に訪問し、情報交換や連携に取り組む。

 ④ 管理職

 ア 全校集会などで校長が日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。

 イ 学校の教育活動全体を通じた道徳教育は人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等に計画的に取り組む。

 ウ 生徒が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設けるよう教職員に働きかける。

 エ いじめの問題に生徒自らが主体的に参加する取組を推進する。

()生徒

① 自分の考えや思いを相手に伝える表現力や相手の気持ちを思いやる心、協調性及び人権意識を高める。

② 友達同士認め合ったり、協力し合ったり、相手の人間性を尊重することの大切さを常に意識し、集団の質の向上を図る。

()保護者(地域)

① 三者面談、PTA活動及び部活動保護者会、学校公開日などあらゆる機会を利用して、保護者(地域)との連携を十分に図る。

② 学校ホームページ、学校だより等を通した適切な情報提供に務めるとともに、積極的に地域行事等に参加することにより、地域住民との連携を深める。

③ 学校警察連絡協議会、サポートチーム会議などを定期的に開催することにより、関係機関との連携を十分深めておく。

                                   

5「早期発見」について

()教職員

 ① 学級担任・教科担任

  ア 日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。

 イ 休み時間、放課後の生徒との雑談等から、交遊関係や悩みを把握する。

 ウ 個人面談や家庭訪問の機会を活用し、教育相談を行う。

 ②  養護教諭

  ア 保健室を利用する生徒との雑談などで、その様子に目を配るとともに、いつもと何か違うと感じたときは、その機会を捉え悩みを聞く。

 ③ 生徒指導主事・教育相談担当

 ア 定期的なアンケート調査や教育相談などの実施に計画的に取り組む。

 イ 保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について周知する。

  ウ 休み時間や給食準備時間などでの校内巡視や放課後の校区内巡回などにおいて、生徒が生活する場の異常の有無を確認する。

 ④ 管理職

 ア 生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。

  イ 学校における教育相談が、生徒の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適切に機能するようにする。

()保護者(地域)

 ① 家庭での変化等を見逃さず、積極的に相談できる体制をつくる。

② 地域より、登下校時、放課後の様子などを寄せてもらえるような体制をつくる。